よくあるご質問(企業のご担当者様向け)
人材派遣などに関して、よくあるご質問や疑問に思われていることにお答えいたします。
弊社ご利用の流れ
- 「一般派遣」の流れについて教えてください
- 人材派遣は、弊社と雇用関係が結ばれているスタッフを貴社に派遣し、貴社の指示命令の下、業務を遂行します。派遣スタッフへの給与支払い、就業条件の提示、福利厚生、スキルアップ研修等は弊社が行い、労務管理等の負担がなくなります。
●このような時、有効活用できます
繁忙期の人員強化・育児休暇等の長期休暇中の代替要員・急な退職などの緊急性が高いとき・専門的なスキルが必要・コスト削減
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STEP1 ご依頼内容打ち合わせ
貴社専任キャリアコンサルタントが、当該業務の依頼理由をはじめ、仕事内容や就業条件等を確認いたします。
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STEP2 スタッフの人選
ご依頼内容に適したスタッフを当社にて人選します。
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STEP3 業務開始
派遣契約を締結し、貴社の指揮命令の下業務を行います。
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STEP4 定期的なサポート
専任キャリアコンサルタントが貴社のご担当者様とスタッフに定期的に状況確認をいたします。
仕事上の問題等があれば早期に対応し、円滑に業務遂行致します。
- 「有料職業紹介」の流れについて教えてください
- 有料職業紹介は、貴社が必要とする人材を弊社が紹介致します。
採用に至るまでは一切のコストが発生いたしません。但し、入社後に紹介手数料をご負担して頂きます。
●このような時、有効活用できます
幹部の採用・国家資格が必要等の専門性が高い職種の採用・求人業務で無駄な経費や作業の軽減・求人を出しても応募がない
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STEP1 求人内容打ち合わせ
貴社専任キャリアコンサルタントが、仕事内容や就業条件等を確認いたします。
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STEP2 ご紹介する人材の選定
ご依頼内容に適した人材を当社にて人選します。
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STEP3 ご紹介した人材の選考
匿名のキャリアシートでご紹介し、書類選考の上面接を行います。
日程調整は、弊社が行います。
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STEP4 採用決定
詳細条件や入社日等双方の合意により、採用決定となります。
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STEP5 入社
入社後に紹介手数料をご負担頂きます。
雇用手続き等は貴社にて行います。
- 「紹介予定派遣」の流れについて教えてください
- 一般派遣と有料職業紹介のよい部分を合わせた形態です。
貴社の直接雇用を前提として、最長6ヶ月間派遣スタッフとして就業し、貴社と派遣スタッフ双方が合意した際に、直接雇用契約を結びます。派遣期間中に派遣スタッフの性格や能力等を把握でき、的確な採用ができます。尚、入社後に紹介手数料をご負担して頂きます。
●このような時、有効活用できます
管理職の採用・専門性が高い職種の採用・求人を出しても応募がない
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STEP1 求人内容打ち合わせ
貴社専任キャリアコンサルタントが、仕事内容や就業条件等を確認いたします。
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STEP2 ご紹介する人材の選定
ご依頼内容に適した人材を当社にて人選します。
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STEP3 派遣開始
派遣契約を締結し、貴社の指揮命令の下業務を行います。
派遣期間は最長6ヶ月です。
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STEP4 定期的なサポート
専任キャリアコンサルタントが貴社のご担当者様とスタッフに定期的に状況確認をいたします。
仕事上の問題等があれば早期に対応し、円滑に業務遂行致します。
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STEP5 貴社、スタッフの意思確認
貴社に採用の意思、スタッフに入社の意思の有無を確認します。
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STEP6 採用決定
双方の合意により、採用決定となります。
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STEP7 入社
入社後に紹介手数料をご負担頂きます。
雇用手続き等は貴社にて行います。
人材派遣のご依頼に関して
- 派遣期間はどのくらいの期間から可能でしょうか?
- 1日からでもご利用いただけます。
ご契約期間が30日以内の場合は、対応可能な業務やスタッフに制限がございます。
詳しくはお問い合わせください。
- 月末月初や毎週特定の曜日だけ派遣してもらうことはできますか?
- はい、可能です。
特定の時期や、特定の曜日など、業務の繁閑に合わせて必要な時期だけご利用いただけます。
ご契約期間によっては対応可能な業務やスタッフに制限がある場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
- 人材派遣の料金体系はどのようになっていますか?
- 派遣開始までは、費用は発生いたしません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。
- 依頼してからどれくらいの期間で派遣してもらえますか?
- 迅速に対応していますが、業務内容や必要とするスキル、登録状況などによって派遣スタッフの人選に要する期間が異なります。
登録スタッフの中から、ご依頼内容に適した派遣スタッフを探し、当該スタッフに仕事内容や就業条件などの詳細を案内し合意を得る為に期間を要する場合もあります。
詳しくは、お問い合わせください。
- 派遣で対応できない業務はありますか?
- 労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
(「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です)
- 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
- 受け入れ期間の制限はありますか?
- すべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。
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(1)派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。
(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
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(2)派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
但し、上記2つの期間制限の対象外となる例外対象業務もあります。対象は下記の通りです。
- 無期雇用派遣労働者
- 60歳以上の労働者
- 日数限定業務
- 有期プロジェクト業務
- 産休育休・介護休業代替業務
- 派遣スタッフに金銭や有価証券の取り扱いをお願いできますか?
- 労働者派遣法では、派遣スタッフが金銭や有価証券などを取り扱うことについて、特に定めはありません。
弊社では、派遣スタッフが行う業務上その必要性が認められる場合を除いて、原則お断りしています。
業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、貴社の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応いたします。
- 派遣スタッフを面接することは可能ですか?
- 貴社が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
派遣スタッフの人選、即ち誰をどこに派遣すべきかの判断は雇用元である弊社が行うもので、雇用元ではない貴社が行うことはできません。
また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています。
但し、紹介予定派遣の場合は面接することが可能です。
- 派遣を依頼するときは、どのようなことを説明すればよいですか?
- ご要望に適した人材をお探しするため、業務内容や就業環境等について、詳しくお聞かせください。
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項
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(1)ご依頼背景
退職・異動の補充、増員、新規オープン、産休期間の補充 など
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(2)就業部署の業務内容
会社内における当該部署の役割、業務内容・取扱い品目 など
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(3)就業部署の人員構成
部署全体の人員数、男女比、年齢構成 など
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4)就業条件
就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社独自の休日、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無 など
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(5)担当業務の内容
派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュール など
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(6)業務上必要なスキル
必要とされる業務経験、OAスキル、語学力、資格要件 など
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(7)職場環境
服装規定、タバコ環境(禁煙・分煙・喫煙) など
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(8)福利厚生
制服の貸与、食堂・更衣室・医務室などの利用範囲 など
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(9)その他
朝礼の有無、業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無(別途覚書の締結が必要) など
求めるスキルや経験については、「優先順位」や「業務上で必須」と「あれば尚可」を整理してお伝えいただくと、より的確な人選につながります。
人材派遣のご契約に関して
- 派遣契約締結に押印や収入印紙は必要ですか?
- 派遣契約に関する契約書について、押印や収入印紙の貼付有無は以下のとおりです。
<労働者派遣基本契約書>
書面内容: 法人間の取り引き上の基本事項(機密保持・支払条件など)
署名・押印: 必要(法人間の合意証明)
収入印紙: 不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない)
<労働者派遣契約書>
書面内容: 個別の派遣契約内容(期間・業務内容・人数など)
署名・押印: 不要(労働者派遣法での定めなし)
収入印紙: 不要(印紙税法に定める課税物件に該当しない)
- 派遣に関する契約書について保管義務はありますか?
- 派遣に関する契約書の保管義務は以下のとおりです。
<労働者派遣基本契約書>
書面内容: 法人間の取り引き上の基本事項(機密保持・支払条件など)
保管義務: 労働者派遣法での定めなし
<労働者派遣契約書>
書面内容: 個別の派遣契約内容(期間・業務内容・人数など)
保管義務: 労働者派遣法での定めなし
※契約当事者間で契約内容を確認する目的から、契約期間中は保存しておくことが望ましい
なお 、派遣先管理台帳については以下のように保管義務があります。
<派遣先管理台帳>
書面内容: 派遣スタッフの就業実績など
保管義務: 労働者派遣法にて定めあり、派遣が終了した日から3年間
- 派遣契約の際に必要なものは何がありますか?
- 派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者の選任が必要です。それぞれの役割などについては、以下のとおりです。
なお、指揮命令者と派遣先責任者の兼務は可能です。
<指揮命令者>
役割: 派遣スタッフへの業務指示者
選任対象: 派遣スタッフに対し、直接指揮命令する立場にある方
<派遣先責任者>
役割: 派遣元との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応などの窓口
選任対象: 人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方
選任条件: 派遣先事業所ごとに派遣スタッフ100人につき1名以上
※派遣先が雇用する社員および派遣スタッフの人数が5人以下の場合は不要
- 派遣スタッフの受け入れ準備は何が必要ですか?
- 派遣スタッフの受け入れ環境の整備をお願いします。
派遣スタッフが就業初日に持参すべきものがあれば、事前に弊社担当にお伝えください。
事前にご準備いただく事項の例
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(1)受け入れに関する社内周知
- 派遣スタッフが担当する業務やその範囲の説明
- 契約期間、勤務する曜日や時間
- (2)指揮命令系統の明確化
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(3)社内手続き
- 入館証やIDカードの発行
- 社内ネットワーク等の利用手続き
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(4)業務上必要な機器・備品・マニュアル等の準備
- デスクや事務用品、パソコン機器等の準備
- 業務上必要なアプリケーションのセットアップ
- 業務マニュアルや引継ぎ書の準備
また就業開始初日には、下記のような案内・説明をしていただくと、派遣スタッフは安心して就業することができます。
初日にご案内いただきたい事項の例
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(1)関係者への紹介
- 派遣先責任者および指揮命令者
- 就業部署の方々や業務上で関わる部署
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(2)社内設備・フロアの案内
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(3)社内ルールの共有
- 入退室に関するルール
- オフィス内やデスクでの飲食・喫煙ルール
- 機密情報の取扱いルール
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(4)業務に関する概要の説明
- 業務全体の流れ、担当する業務内容とその役割
- 会社独自のシステムの概要と使用方法
- (5)座席表・組織図などの配布
派遣期間中に関して
- 交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、勤務時間扱いになりますか?
- 勤務時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。
そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず勤務時間には含みません。
- 派遣開始後に業務内容を変更することはできますか?
- 派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、貴社・弊社間での協議の上、弊社・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、弊社へご相談ください。
- 派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか?
- 業務上の必要性がある場合については、別途覚書を締結の上、貴社の管理監督責任のもと契約業務内容の範囲で対応しています。
- 会社の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか?
- 派遣契約で定めた契約内容(就業日)を貴社の都合で変更することはできません。
契約上の就業日を、貴社都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
- 契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?
- 派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。
三者(派遣先および派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。
- 派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?
- 派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に弊社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
- 派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか?
- 弊社(雇用元)と貴社(使用者)が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。
<弊社>
定期的に貴社を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
<貴社>
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。弊社から就業上での相談があった場合には、弊社とともに問題の解決を図ります。
- 契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行ってよいですか?
- 派遣スタッフの契約期間は、雇用元である弊社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない貴社が、雇用主である弊社に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
- 派遣スタッフの受け入れ後、どのような配慮が必要ですか?
- 派遣スタッフの安定就業のために、以下のような事項へのご配慮をお願いいたします。
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(1)仕事の指示、業務に関する情報共有
- 業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行うようにしてください。契約内容に修正が必要な場合は、弊社営業担当にご相談ください。
- 業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、貴社社員の方と同じようにご指摘してください。
- 派遣スタッフにも業務に関連する周辺情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります。
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(2)就業環境への配慮
- 派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、貴社も責任を負います。貴社社員に対する対処と同様にご対応ください。
- 派遣スタッフに対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。
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(3)コミュニケーション
- 「ピープルさん」・「派遣さん」・「派遣スタッフさん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください。
- 定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができ、また派遣スタッフからもご相談がしやすく、安定就業につながります。
- 業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となります。
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(4)福利厚生施設利用の配慮
貴社社員が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室についいては、派遣スタッフに対しても利用の機会を与えるよう配慮する必要があります。
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(5)教育訓練、能力開発
貴社社員に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣スタッフに対しても、弊社からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や弊社で同様の訓練実施が可能である場合を除き、当該訓練を実施するよう配慮する必要があります。
有料職業紹介に関して
- 紹介された人材を採用の有無は、いつまでに決めたらよいですか?
- 特に定めはありません。
ご紹介する人材によっては早期就業を希望する場合もあるため、選考に時間を要する可能性がある場合は、ご依頼の際にご相談ください。
- 紹介された人材に、通常の採用試験を受けてもらうことは可能ですか?
- はい、可能です。
貴社の規定・基準に準じた方法で採用して頂けます。
- 人材紹介の料金体系はどのようになっていますか?
- ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は一切発生致しません。
採用決定し、入社時に成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。
紹介手数料は、「初年度の理論年収×手数料率」にて算出いたします。
- どのような職種でも人材紹介は可能でしょうか?
- 職業安定法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
- 採用した人材が、本人都合ですぐに辞めた場合、返金などはありますか?
- ご紹介した人材が入社後一定期間内に自己都合で退職した場合は、事前に定めた返金率(退職時期に応じて変動するもの)にしたがって紹介手数料を返金します。
紹介予定派遣に関して
- 紹介された人材の採用有無は、いつまでに決めたらよいですか?
- 労働者派遣法において、同一派遣スタッフの派遣期間は最長6ヶ月までと定められているため、その期間内でご決定ください。
- 紹介予定派遣で派遣期間終了後に不採用にすることは可能ですか?
- はい、可能です。
派遣期間中に能力や適性を判断して頂いたうえで、採用するか否かの判断を行うことができます。
- 紹介された人材に、通常の採用試験を受けてもらうことは可能ですか?
- はい、可能です。
紹介予定派遣では、労働者派遣法において派遣先が派遣スタッフを選考することが認められているため、派遣開始前の選考時に試験を実施することも可能です。
- 紹介予定派遣の料金体系はどのようになっていますか?
- 派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中と採用決定時に下記内容の費用をご負担して頂きます。
派遣期間中は、「派遣料金」を「時間単価×実働時間」にて算出いたします。
採用決定時には、「紹介手数料」を「理論年収×手数料率」にて算出いたします。尚、手数料率は派遣期間に応じて変動いたします。
- どのような職種でも紹介予定派遣は可能ですか?
- 紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外でしたら、ご紹介が可能です。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
尚、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の「派遣」が禁止されていますが、「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」で
あれば対応可能です。
- 採用した人材が、本人都合ですぐに辞めた場合、返金などはありますか?
- ご紹介予定派遣で採用した人材が一定期間内に自己都合で退職した場合、紹介予定派遣においては、派遣期間を通じて貴社及び派遣スタッフが相互にその能力や適性、職場環境を確認し入社に至っていることから、紹介手数料の返金は行いません。
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